「生産性向上特別措置法」が6月6日に施行された。「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業が取得する先端設備等について、固定資産税の課税標準を3年間ゼロ~1/2(市町村の条例で定める割合)に軽減する特別措置を受けることができる。
同法に基づく「先端設備等導入計画」は、国から「導入促進基本計画」の同意を受けている市町村に所在する中小企業(中小企業等経営強化法第2条第1項に定義された「中小企業者」)が対象となり、労働生産性(営業利益+人件費+減価償却費+労働投入量)を3年間で9%以上(年平均3%以上)向上させるために必要な先端設備等の導入計画を策定。認定経営革新等支援機関が計画の内容を確認した上で市町村へ申請し認定を受けることで、固定資産税の特別措置や信用保証による資金繰り支援などを受けられるというもの。
この措置が実施されるためには、各市町村による「導入促進基本計画」の策定や、特例率を定める条例の制定等が必要となるが、施行前の4月に中小企業庁が公表した市町村に対する調査(生産性向上特別措置法案における基本計画策定等に係るアンケート調査の結果))によると、大半の市町村が「導入促進基本計画」を策定し、固定資産税の特別措置を導入するとともに、特例率はゼロとする予定であると回答している。なお、固定資産税の特例は、計画の認定を受けた中小企業のうち、資本金1億円以下の法人等(大企業の子会社を除く)が生産性向上に資する指標が旧モデル比で年1%以上向上する対象設備(工業会証明書による確認)を取得した場合に適用でき、対象設備は機械装置(最低取得価格160万円以上、販売開始時期10年以内)、測定工具及び検査工具(30万円以上、5年以内)、器具備品(30万円以上、6年以内)、建物付属設備(60万円以上、14年以内、家屋と一体となって効用を果たすものを除く)である。
設備取得時時期については、計画の認定後に取得することが必須とされており、注意が必要だ。ただし、計画の申請・認定前までに工業会の証明書が取得できなかった場合は、認定後から賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで特例を受けることが可能である(計画変更により設備を追加する場合も同様)。
生産性向上特別措置による固定資産税の特例
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