2020年分の個人の確定申告から基礎控除額・青色申告特別控除額が変わります。
基礎控除
現行38万円の基礎控除が2020年分より48万円にUPします。
青色申告控除
10万円の青色申告特別控除については改正はありません。
現行65万円の青色申告特別控除が2020年分より、55万円に変更になります。
ただし、e-TAXによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うことにより、引き続き65万円の控除を受けることができます。
引き続き65万円の控除を受けるための要件は、
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- 正規の簿記の原則で記帳(複式簿記)
- 申告書に貸借対照表と損益計算書などを添付
- 期限内申告
- e-TAXによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存
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e-TAXによる申告(電子申告)
e-TAXとは、国税に関する各種の手続きについて、インターネットを利用して電子的に手続きが行えるシステムです。
改正後、65万円の控除を受けるためには、ご自宅のパソコンにより、e-TAXで確定申告書を提出する必要があります。
国税庁のホームページから申告書を作成、提出することもできます。
※税務署のパソコンからではe-TAXで送信することはできないため、65万円の青色申告特別控除は受けられません。
※e-TAXを行うにはマイナンバーカードとICカードリーダーが必要となります。
電子帳簿保存
一定の要件の下、帳簿を電子データのままで保存できる制度です。この制度の適用を受けるには、帳簿の備え付けを開始する日の3か月前の日までに申請書を税務署に提出する必要があります。
※原則として課税期間の途中から適用することはできません。
改正後の65万円の青色申告特別控除を受けるためには、その年中の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、税務署長の承認を受けて電磁的記録による備え付け及び保存を行う必要があります。
ただし、2020年に限っては、同年中に承認を受けて、仕訳帳及び総勘定元帳の電磁的記録による備え付けを開始する日から同年12月31日までの間、これらの帳簿の電磁的記録による備付け及び保存を行うことで、65万円の控除をうけることができます。