軽減税率って何?
平成31年10月から消費税率が10%に引き上げられます。その際、食料品などの軽減税率対象品目は税率8%のまま据え置かれることになります
軽減税率(8%)対象品目は
-
- 飲食料品(酒類を除く)
- テイクアウト、宅配等
- ファーストフード店でお持ち帰り
- 新聞の定期購読(週2回以上発行されるもの
軽減税率の対象とならない(10%)飲食料品等は?
-
- 酒類
- 外食
- 医薬品、医薬部外品
- ケータリング
- ファーストフード店で飲食
- 売店での新聞の購入
- 新聞電子版の契約
一体資産の取り扱い
おもちゃ付きお菓子のように食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている場合でその一体となっている価格のみが提示されているもののうち、税抜き価格が1万円以下であって、食品の価格の占める割合が2/3以上の場合、全体が軽減税率の対象となります(それ以外の全体が標準税率の対象となります。)
外食、テイクアウト
外食とは、飲食店営業等、食事の提供を行う事業者が、テーブル・椅子等の飲食に用いられる設備がある場所において、飲食料品を飲食させるサービスを行うこと。
テイクアウトとは、飲食店等が行うものであっても、テイクアウトは単なる飲食料品の譲渡であり、軽減税率の対象。
※「外食」か「テイクアウト」かは、飲食料品を提供する時点で、顧客に意思確認を行うなどの方法で判定します。
ケータリング、出前・宅配
ケータリングとは、相手方が指定した場所において飲食料品を提供するサービス。
出前・宅配とは、単に飲食料品を届けるサービス。
帳簿及び請求書の記載と保存
軽減税率の対象品目の売上や仕入(経費)がある事業者の方は、これまでの記載事項に税率ごとの区分を追加した請求書等(区分記載請求書等)の発行や記帳などの経理(区分経理)をおこなう事となります。
仕入税額控除の要件
帳簿への記載
現行制度
-
- 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
- 取引年月日
- 取引内容
- 対価の額
H31年10月~
上記1~4に加えて
5. 軽減税率対象商品である旨
請求書への記載事項
現行制度
- 請求書発行者の氏名又は名称
- 取引年月日
- 取引内容
- 対価の額
- 請求書受領者の氏名又は名称
※5は小売業、飲食店業の場合は省略できます。
H31年10月~
上記1~5に加えて
6. 軽減税率対象商品である旨
7. 税率ごとに合計した税込み対価の額
※(注)
区分記載請求書等保存方式の下でも、3万円未満の少額な取引や自動販売機からの購入など請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由があるときは、現行通り、必要な事項を記載した帳簿の保存のみで仕入れ税額控除の要件を満たすことになります。
仕入先から交付された請求書等に「6.軽減税率の対象品目である旨」や「7.税率ごとに合計した税込対価」の額の記載がない時は、これらの項目に限って、交付を受けた事業者自らがその取引の事実に基づき追記する事ができます。
軽減税率制度の実施後も1ヶ月の取引をまとめた請求書の保存でも仕入税額控除の要件を満たしますか?
1ヶ月の取引をまとめた請求書と日々の取引内容について記載された納品書等との相互の関連性が明確で、かつ、これらの書類全体で記載事項(軽減税率対象品目である旨等)を満たす場合には、これらの書類をまとめて保存することで仕入税額控除の請求書等の保存要件を満たします。