平成29年からの変更点

平成29年の確定申告から、医療費控除の適用に書面提出の場合でも「医療費控除の明細」を提出すれば領収書の提出が不要になりました。また「医療費通知」の添付でも申告を受け付けるようになっています。さらに医療費控除のミニ版とも言える「セルフメディケーション税制も開始されました。

「医療費通知」を利用する場合の注意点

保険組合等から送られてくる「医療費通知」もしくは「医療費のおしらせ」と書いてある紙ですが、

  1. 被保険者等の氏名
  2. 療養を受けた年月日
  3. 療養を受けた者
  4. 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
  5. 被保険者等が支払った医療費の額
  6. 保険者等の名称

の全てが記載してある場合、申告書に添付する事により確定申告で医療費控除が受けられます。なお医療費通知だけで医療費控除の内容をすべて補完できる場合は内容記載の領収書等の保存義務はありません。
ただし、医療費通知は11月・12月の医療費について記載がないケースが多いようです。
また、自費診療等の場合は医療費通知に記載はありませんので医療費通知単体で控除する事は難しい年もあるでしょう。未記載の部分については「医療費控除の明細書」の提出が必要となります。併せて明細書に記載した内容の領収書は申告期限から5年間は保存する必要があるので注意しましょう。

セルフメディケーション税制の注意点

セルフメディケーション税制は、市販されている「スイッチOTC医薬品」に該当する医薬品を年間1万2千円以上購入している場合、最大10万円までの範囲で所得控除が受けられる制度です。つまり最大8万8千円所得控除が受けられる医療費控除のミニ版とも言える制度です。
ただし、セルフメディケーション税制を受けようとする年分に健康の保持増進及び疾病の予防への取り組みとして「一定の取組」を行っているという証明が必要になります。一定の取組とは、健康診断や予防接種を受けているかどうかです。証明する書類が必要となりますので、健診結果や予防接種の領収書等はなくさないようにしましょう。