国税庁は、不動産譲渡契約書及び建設工事請負契約書について、印紙税の軽減措置を2年延長することを公表しました。
それによりますと、軽減措置の対象となる契約書は、不動産譲渡契約書のうちその契約書に記載された契約金額が10万円を超えるもの及び建設工事請負契約書のうちその契約書に記載された契約金額が100万円を超えるもので、2022年3月31日までの間に作成される契約書をいいます。
これらの契約書に係る印紙税の税率は、印紙税法別表第一第1号及び第2号の規定にかかわらず、契約金額の区分に応じて軽減後の税率の金額となります。
例えば、不動産譲渡契約書の契約金額が10万円超50万円以下であれば、本則税率400円のところが、200円に軽減されます。
なお、不動産の譲渡契約及び建設工事の請負契約の成立を証明するために作成するものであれば、その文書の名称は問わず、また、土地・建物の売買や建設請負の当初に作成される契約書のほか、売買金額の変更や請負内容の追加等の際に作成される変更契約書や補充契約書等についても軽減措置の対象となります。
軽減措置の対象となる不動産譲渡契約書では、不動産の譲渡に関する契約と同号に掲げる他の契約が併記されている契約書も軽減措置の対象となります。
例えば、建物の譲渡(契約金額4,000万円)と定期借地権の譲渡(契約金額2,000万円)に関する事項が記載された契約書であれば、この契約書に記載された契約金額は6,000万円(契約金額4,000万円+契約金額2,000万円)となりますので、印紙税は3万円となります。
また、軽減措置の対象となる建設工事請負契約書においても同様に、その契約書に建設工事以外の請負に係る事項が併記されていても軽減措置の対象となります。
なお、建設工事とは、建設業法第2条第1項に規定する土木建築に関する工事全般をいいますので、建設工事に該当しない建物の設計や建設機械等の保守、船舶の建造又は家具・機械等の製作若しくは修理等のみを定める請負契約書は、軽減措置の対象とはなりませんので、該当されます方はあわせてご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和2年5月15日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。