平成31年度税制改正大綱の概要(個人所得課税)
- 更新日:
- 公開日:
住宅ローン控除の拡充
- 消費税率10%が適用される住宅の取得等をした場合の住宅ローン控除について、控除期間を3年延長し、13年とする。
- 控除期間11~13年目の3年間で控除できる税額は、消費税率引き上げによる負担増加分(消費税2%分)の範囲内とする上限を設定。各年における控除額を、①住宅ローン年末残高の1%、②住宅取得価格(税抜)×2%÷3、のいずれか少ない金額とする
- 平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用する。
空き家に係る譲渡所得の3000万円特別控除の延長・拡充
- 相続により取得した一定の空き家を相続以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲 渡した場合に譲渡所得から3,000万円を特別控除する特例措置の適用期限を4年間延長する。
- 本特例の適用対象に、被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受けて老人ホーム等に 入所していた場合の家屋等を加える。
ふるさと納税制度の見直し
- 過度な返礼品を送付し、制度の趣旨を歪めているような都道府県または市区町村については、 ふるさと納税(特例控除)の対象外にできるように制度の見直しを行う。
- 総 務大臣は、寄附金の募集を適正に実施しており、①返礼品の返礼割合が3割以下であること、 ②返礼品が地場産品であること、のいずれも満たす都道府県等を制度の対象として指定する。
- 平成31年6月1日以後に支出された寄附金について適用する。
金融機関に対するマイナンバー告知期限の延長
- 平成27年までに証券口座を開設した者に係るマイナンバー告知義務について、平成31年1月1 日以後最初に配当等の支払を受ける時までに行うとこととされている告知期限を3年延長する。
森林環境税(仮称)の創設
- 森 林整備等に必要な財源を確保するため、個人に対して年額1,000円を課す森林環境税(仮 称)を創設する。
- 賦課徴収は、市町村において個人住民税と併せて行い、平成36年度から課税する。
未婚ひとり親に対する個人住民税の非課税措置
- 子どもの貧困に対応するため、事実婚状態でないことを確認したうえで児童扶養手当の支給を 受けている未婚のひとり親について、前年の合計所得金額が135万円以下の場合は個人住民税 を非課税とする。
- 平成33年度分以後の個人住民税について適用する。