種類
国税にかかる「延滞税」
国税について納期限後の納付については「延滞税を納付しなければならない」と定められています。
※罰金でない国税の「利子税」
法人税の申告納付は事業年度終了の日から2か月以内ですが、所定の場合には期間を延長することもできます。この延長された期間に対応する利息相当額が利子税です。
地方税にかかる「延滞金」
地方税法では、税目ごとに規定があります。地方税では国税の延滞税や利子税ともに延滞金という用語を使います。
社会保険料の延滞金
社会保険料(健康保険、厚生年金保険、子供・子育て拠出金)についても、督促状の指定する期日以降に納付がされたときは延滞金がかかる旨が規定されています。
損金不算入の延滞金
延滞金にかかる罰金を払った時は、会計上は租税公課として経費計上します。しかしながら、罰金的意味のため損金には算入されません。
損金算入の延滞金
申告期限の延長にかかる「利子税」については罰金ではなく利息なので損金算入です。
また、社会保険料の納付遅延に伴う延滞金も罰金ではありますが、損金算入することができます。