当事務所は経営革新等支援機関として経済産業省からの認定を受けています。
経営革新等支援機関とは専門知識や実務経験が一定レベル以上にある者として国が認定することにより中小企業に対して専門性の高い支援を行うための制度です。
経営革新等認定支援機関としてお手伝いができること
融資
日本政策金融公庫の「中小企業経営力強化資金」という融資制度については、経営革新又は異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓により市場の創出・開拓(新規開業を行う場合を含む)を行おうとする者が経営革新等支援機関による指導及び助言を受けることにより申し込みができる制度です。
当事務所では、「中小企業経営力強化資金」に限らず、「新創業融資制度」「経営支援型セーフティーネット貸付」等については日本政策金融公庫の当事務所の担当者をご紹介いたします。
補助金
「創業補助金」「ものづくり補助金」などが公募されています。
補助金の申請には経営革新等支援機関による支援が要件となっております。
特別控除又は税額控除
経営革新等支援機関による経営の改善に関する指導及び助言を受けた青色申告書を提出する中小企業者等が平成31年3月31日までの間に経営改善設備を取得し、事業の用に供した時は特別控除又は税額控除を受けることができる。
- 器具備品・・・・・1台又は1基の取得価格が30万円以上のもの(新品のものに限る)
- 建物付属設備・・・1つの取得価格が60万円以上のもの(新品のものに限る)