減税措置
2019年度税制改正において、2019年10月の消費税率10%への引き上げによる需要変動の平準化に向けて、住宅とともに自動車の減税措置がとられる。
具体的には、
①約1,320億円規模の自動車税の税率引き下げ(恒久減税)
②環境性能割の特例の実施(2019年10月からの1年間に取得した自家用車について1%軽減)
③エコカー減税及びグリーン化特例の延長など車体課税を抜本的に見直す
自動車税の引き下げ
自動車の保有者が毎年払う自動車税は、2019年10月1日以降に新車新規登録を受けた自家用自動車(登録車)を対象に税率を引き下げる。
引下げにあたっては、多くの自動車ユーザーの負担を軽減すべく、2,000cc以下の小型車を中心とし、これらの区分で最大3,500円~4,500円、現行税率から10~15%程度の大幅な恒久減税が実現される。
最も引下げ額が大きいのは「600cc超1,000cc以下」の車で、現状、年2万9,500円が年2万5,000円になり、4,500円引き下げられる。
そのほか、「1,000cc超1,500cc以下」では4,000円、「1,500cc超2,000cc以下」では3,500円、「2,000cc超2,500cc以下」では1,500円、「2,500cc超~」では1,000円それぞれ引き下げられるが、軽自動車の税額は年間1万800円に据え置かれる。
環境性能割の税率を1%軽減
今回の改正で、2019年10月の増税時から1年間に限り、購入された自家用自動車・軽自動車(中古を含む)について、臨時的措置として、環境性能割の1%を軽減する特例が実施される。
エコカー減税・グリーン化特例
2年に1度の車検の際に支払う自動車重量税のエコカー減税は、燃費基準の達成度合いが低く、環境性能がよくない車の減税幅を小さくした上で、消費税率引き上げ時の影響に十分配慮するために2年間延長する。
自動車取得税のエコカー減税については、自動車取得税が廃止される2019年10月の消費税率引き上げまでの6か月間延長し、車を買った翌年度に税負担が軽くなるグリーン化特例は、適用対象が電気自動車等に限定される。
記載内容
上記の記載内容は、平成31年4月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取り扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載内容数値当は将来にわたって保証されるものではありません。