国税の課税処分を不服とする納税者が起こした裁判のうち、主張が一部でも認められたのは3.4%にとどまるとのデータを国税庁が発表しました。前年から6.6ポイントの減少。納税者の主張が認められるかは個々のケースによるものの、国税を相手取った裁判で勝つのは極めて〝狭き門〟であることが改めて表れたかたちです。
 国税庁がこのほど公表したデータによれば、2018年度に終結した国税訴訟は177件ありました。そのうち取り下げや棄却を含めて国税の主張が全面的に通ったのが171件でした。一方、納税者の主張が一部認められたもの(一部認容)は3件、全面的に認められたもの(全部認容)は3件ありました。合わせて6件で、全体の3.4%に当たり、前年度の一部認容10件、全部認容11件から大きく減っています。
 また18年度に新たに発生した訴訟は181件で、前年度より1割弱減りました。税目別に見ると最も多かったのは所得税を巡る60件で、次いで法人税53件、相続税・贈与税20件、消費税13件と続いています。徴収手続きなどに関するものも26件ありました。
 国税を相手取る訴訟は全体的に減少傾向にあり、近年のピークだった11年には391件発生しましたが、そこから7年で半分以下に減っています。

<情報提供:エヌピー通信社>